来日後の手続きの順番: 住所の登録 (14 日以内)・電話番号・銀行口座

日本に住むために来ると、住所・銀行口座・電話番号が必要になります。困るのは、この 3 つがおたがいを必要とすることが多い点です。 このガイドでは、行き詰まらないように、最初の数週間に何をどの順番ですればよいかを説明します。
短く言うと
- 住所として登録できる住む場所を決めます。
- 住む場所を決めてから 14 日以内に、市区町村の役所で住所を登録します。
- 電話番号を用意します。
- 銀行口座を開きます。
ほかのほとんどの手続きで住所が必要になるので、住所が先です。
日付まで決めたいときは、引越しチェックリストを使ってください。手続きごとに期限が出ます。
空港で: 在留カード
3 か月を超えて日本に住むために来た人は、在留カードを受け取ります。 成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の各空港では、到着したときにその場で受け取れます。 ほかの空港や港では、パスポートに証印が押され、住所を登録したあとにカードが郵送されます。
在留カードはいつも持ち歩いてください。下のほとんどの手続きで必要です。
ステップ 1: 住所として登録できる場所を決める
住所を登録するには、実際に住んでいる場所が必要です。短期の賃貸には、住所の登録を認めていないところもあるので、予約する前に聞いてください。 家具が付いていてすぐに入居できるので、シェアハウスから始める人も多くいます。シェアハウスを選ぶときは、そこで住所を登録できるかを運営会社に聞いてください。
ステップ 2: 14 日以内に住所を登録する
住む場所を決めてから 14 日以内に、その住所の市区町村の役所へ行って登録します。 在留カードを持って行きます (カードが郵送される場合はパスポート)。すでにカードを持っていれば、職員が裏面に住所を書きます。
この期限は法律で決まっています。14 日以内に届け出ないと、20万円以下の過料になることがあります。 入国から 90 日以内に届け出ず、正当な理由もない場合は、在留資格が取り消されることがあります。
同じ役所で、次の手続きも必要になることがあります。
- 勤務先の健康保険に入っていない場合は、国民健康保険に入ります。
- 20〜59 歳で、勤務先の年金に入っていない場合は、国民年金に入ります。
- 住民票の写しをもらいます。銀行や携帯電話の会社から求められることがあります。
数週間後、マイナンバーの通知が届きます。税金・保険・仕事で使う 12 桁の個人番号です。なくさないように保管してください。
ステップ 3: 電話番号を用意する
多くの銀行は日本の電話番号を求め、多くの携帯電話のプランは日本の銀行口座かクレジットカードを求めます。 この堂々巡りから抜けるために、海外のクレジットカードが使えるプランや、電話番号が付いたプリペイドのプランから始める人もいます。 あとで安いプランに変えられます。
ステップ 4: 銀行口座を開く
在留カード (裏面に住所が書かれたもの) を持って行きます。日本の電話番号も必要です。 仕事や学校の証明を求める銀行もあります。 来日から 6 か月の間は、口座でできることを制限する銀行もあるので、何ができるかを聞いてください。 口座ができたら、家賃・携帯電話・光熱費の自動引き落としを設定できます。
そのあと
- 光熱費とインターネット。アパートを借りる場合は、電気・ガス・水道・インターネットを自分で契約します。シェアハウスでは、たいてい最初から使えます。
- 郵便受け。マイナンバーの通知などの郵便が届くように、郵便受けに名前を出しておきます。
- また引っ越すとき。別の市 (東京では別の区) へ引っ越す場合は、引っ越す前に元の役所に届け出て、引っ越してから 14 日以内に新しい役所で登録します。同じ市の中で引っ越す場合は、14 日以内に変更を届け出ます。横浜や大阪のような市では、同じ市の別の区への引っ越しは、市内の引っ越しとして扱われます。
シェアハウスだと最初の数週間が楽になる理由
シェアハウスなら、すぐに住所ができ、部屋には家具が付いていて、光熱費と Wi-Fi もたいてい含まれています。 銀行口座や電話番号を待っている間に結ぶ契約が、それだけ少なくて済みます。 落ち着いてから、自分のアパートを探せます。詳しくは シェアハウスとは? 日本のシェアハウスのしくみ・費用・向いている人を読んでください。
出典
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」 moj.go.jp
- 出入国在留管理庁「Procedures for Entry/Residence」(英語・PDF。在留カードを交付する空港の一覧が載っています) moj.go.jp
- 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度|転入・転出」 soumu.go.jp